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コラム

2024.10.24

【保存版】ひとり親の年末調整ガイド!控除額35万円の恩恵を受ける3つの条件と申請書の書き方

こんにちは。ひとり親の方限定のトークアプリ「ペアチル」のライターチームです。

ひとり親家庭を支援する「ひとり親控除」をご存知でしょうか。令和2年の税制改正で新設されたこの制度は、シングルマザーやシングルファザーの負担を大きく軽減してくれる心強い味方です。でも、具体的にどんな人が対象で、どのように申告すればよいのかよくわからない…というあなたのために、この記事でひとり親控除の全貌に迫ります。

対象となるのは、生計を一にする子を扶養し、合計所得金額が500万円以下のひとり親。ここでいう「子」には年齢制限はなく、同居が絶対条件というわけでもありません。また、子の総所得金額が一定額以下ならば、実子でも養子でもOKなんです。

ひとり親控除の最大の魅力は、なんといっても控除額の大きさ。なんと年間35万円もの所得が控除の対象になるのです。その結果、所得税と住民税をあわせて10万円以上も節税できる可能性が。その分、子育ての費用に回せるお金が増えるでしょう。


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ひとり親控除とは

ひとり親控除とは、納税者の親が母親か父親のどちらか一方のみである場合に適用される所得控除制度のことを指します。シングルマザーやシングルファザーなど、片親で子育てをしている家庭の経済的負担を軽減することを目的としています。

この控除の対象となるのは、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下であり、事実上の婚姻関係にある者がいない納税者です。子の年齢制限はなく、同居は必須ではありません。ただし、子の総所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件となっています。

ひとり親控除の導入背景

ひとり親家庭は、子育てと生計維持を一人で担わなければならないため、経済的に厳しい状況に置かれているケースが少なくありません。そうした家庭を支援するために、令和2年度の税制改正においてひとり親控除が新設されました。

これまでは、ひとり親家庭のうち、女性のみを対象とした寡婦控除制度がありましたが、ひとり親控除の導入により、男性の単独親権者も支援の対象となりました。性別に関わらず、ひとり親家庭の負担を軽減し、子育てを支える環境を整備することが目指されています。

ひとり親控除の法的根拠

ひとり親控除は、所得税法及び地方税法の改正により制定された制度です。所得税法第84条第1項及び地方税法第314条の2第1項第11号において、ひとり親控除の規定が定められています。

国税庁の通達により、具体的な適用条件や手続き方法が示されています。制度の運用に当たっては、これらの法令や通達に基づいて、適切な申告と控除の適用がなされます。

ひとり親控除の控除額

ひとり親控除の控除額は、年間35万円と定められています。これは、給与所得者の場合、源泉徴収票の「控除額」欄に反映され、年末調整で適用されます。確定申告を行う場合は、確定申告書の所得控除の欄に記入します。

なお、ひとり親控除と寡婦控除を同時に適用することはできません。ひとり親控除の方が控除額が大きいため、適用条件を満たす場合はひとり親控除が優先されます。ただし、ひとり親控除の適用を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」での申告が必要です。申告がない場合、控除は適用されませんので注意が必要です。

寡婦控除との違い

ひとり親控除と混同しやすいのが、「寡婦控除」です。どちらも独身の親に対する所得控除制度ですが、適用条件には違いがあります。

 ひとり親控除寡婦控除
対象男女問わず女性のみ
婚姻歴不問必要
控除額35万円27万円

表からも分かる通り、ひとり親控除は性別を問わず、婚姻歴の有無も関係ありません。その代わり、控除額は寡婦控除より多い35万円となっています。

年末調整でひとり親控除の恩恵を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告する必要があります。「ひとり親」欄にチェックを入れるのを忘れずに。申告を怠ると、折角の控除が適用されないこともあるので要注意です。

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ひとり親控除の対象者条件

ひとり親家庭を支援する「ひとり親控除」。その適用を受けるには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。ここでは、対象者になるための3つの重要ポイントを解説していきましょう。

子の有無と所得制限

ひとり親控除の対象となる第一の条件は、生計を一にする子どもがいることです。この「子ども」には、実子だけでなく養子も含まれます。ただし、子どもの総所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)であることが必要です。

さらに、子どもとの同居は必須ではありません。別居していても、生計を同じくしていれば、ひとり親控除の対象になり得るのです。

納税者本人の所得制限

ひとり親控除が適用されるには、納税者本人にも所得制限があります。合計所得金額が500万円以下であることが条件とされているのです。

ここでいう合計所得金額とは、各種所得の合計額から所得控除を差し引いた金額のこと。給与所得や事業所得など、あらゆる所得が対象になります。

婚姻関係の有無

ひとり親控除の適用を受けるには、事実上の婚姻関係にある者がいないことが求められます。つまり、たとえ戸籍上は独身であっても、事実婚状態にある場合は、ひとり親控除の対象外となってしまうのです。

ここで注意したいのは、法律婚の有無は問われないということ。シングルマザーやシングルファザーであっても、現在独身であれば、ひとり親控除が適用される可能性があります。

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ひとり親控除の申告方法

ひとり親家庭のための所得控除制度「ひとり親控除」。この恩恵を受けるためには、正しい申告が欠かせません。ここでは、ひとり親控除の申告手順や必要書類、注意点などを詳しく解説します。

年末調整での申告手順

ひとり親控除の適用を受けるには、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。この申告書の「ひとり親」欄にチェックを入れることで、控除の対象となります。

申告書の提出がない場合、たとえひとり親控除の対象となる条件を満たしていても、控除は適用されませんので注意が必要です。確実に恩恵を受けるためにも、申告を忘れずに行いましょう。

必要書類と記入例

ひとり親控除の申告に必要な主な書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この申告書の「ひとり親」欄にチェックを入れ、必要事項を記入します。

記入例としては、以下のようになります:

  • 氏名:山田花子
  • 生年月日:昭和〇〇年〇月〇日
  • 現住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
  • ひとり親に該当:チェック

また、扶養親族がいる場合は、別途「扶養控除等申告書」の提出も必要となります。こちらも漏れなく記入し、提出しましょう。

申告時の注意点

ひとり親控除の申告にあたっては、いくつかの注意点があります。まず、子の年齢に制限はありません。20歳以上の子でも、所得金額が48万円以下であれば、控除の対象となります。

ただし、ひとり親控除と寡婦控除を同時に適用することはできません。どちらか有利な方を選択する必要があります。また、事実婚状態にある場合も、ひとり親控除の適用は受けられませんので注意しましょう。

控除漏れを防ぐコツ

せっかくのひとり親控除も、申告を忘れてしまっては意味がありません。控除漏れを防ぐためのコツをご紹介します。

まずは、年末調整の時期を把握しておくことが大切です。毎年10月から12月にかけて行われるのが一般的ですが、会社によって異なる場合もあります。早めに確認しておきましょう。

また、申告書の書き方がわからない場合は、会社の経理担当者や税理士に相談するのも一つの方法です。プロの助言を受けることで、漏れのない申告が可能になります。

ひとり親控除は、シングルマザー・シングルファザーの家計を支える重要な制度です。ぜひ、この記事を参考に、正しく申告し、控除の恩恵を最大限に受けてください。

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ひとり親控除の適用による恩恵

ひとり親控除の適用により、ひとり親家庭の納税者は大きな恩恵を受けることができます。所得税や住民税の減税効果により、実質的な手取り額が増加し、家計の負担が軽減されるのです。

この恩恵を最大限に活用するためには、ひとり親控除の適用条件を正しく理解し、申請手続きを適切に行う必要があります。以下では、ひとり親控除がもたらす具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

所得税の減税効果

ひとり親控除の最も直接的な恩恵は、所得税の減税効果です。控除額である35万円分の所得が課税対象から除外されるため、所得税額が大幅に減少します。

たとえば、年収400万円のひとり親の場合、35万円の控除により課税所得は365万円となります。この差額分の所得税が軽減されるため、数万円規模の節税効果が期待できるのです。

さらに、所得税額の減少は翌年の住民税にも影響を与えます。所得税と住民税は連動しているため、所得税額が下がれば住民税額も下がるという仕組みになっています。

住民税への影響

ひとり親控除による所得税額の減少は、翌年の住民税額にも反映されます。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、ひとり親控除の適用により所得税額が下がった分、翌年の住民税額も下がるのです。

住民税の税率は10%程度ですが、ひとり親世帯の家計にとっては大きな助けとなります。年間数万円の減税効果があれば、子育てに関する出費の一部をカバーできるかもしれません。

所得税と住民税の減税効果を合わせると、ひとり親控除による節税額は年間で10万円以上に達する可能性があります。この恩恵を確実に受けるためにも、ひとり親控除の適用条件や申請手続きを正確に理解しておくことが大切です。

手取り額の増加シミュレーション

ひとり親控除の適用による手取り額の増加を、具体的な数字で見てみましょう。ここでは、年収400万円のひとり親を例に、シミュレーションを行います。

ひとり親控除適用前の年収400万円の手取り額は、およそ320万円程度です。これに対し、ひとり親控除を適用した場合、年間の手取り額は約330万円となります。控除適用により、年間で約10万円の手取り増加が見込めるのです。

月々に換算すると、8,000円から9,000円程度の増加となります。子育て世帯にとって、この金額は決して小さくありません。教育費や生活費の一部に充てることで、家計の負担を和らげることができるでしょう。

控除が受けられない場合の対処法

ひとり親控除の適用条件を満たしていない場合や、申請手続きに不備があった場合には、控除が受けられないこともあります。そのような場合でも、諦める必要はありません。

まずは、なぜ控除が受けられなかったのかを確認しましょう。適用条件を満たしていない場合は、条件を満たすように状況を改善することを検討します。申請手続きに不備があった場合は、不備を修正して再度申請することができます。

どうしてもひとり親控除が受けられない場合でも、他の支援制度の利用を検討する価値があります。児童扶養手当や就学援助制度など、ひとり親家庭を対象とした様々な支援制度が用意されています。これらの制度を上手に活用することで、ひとり親控除に代わる経済的支援を受けることができるかもしれません。

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ひとり親控除に関するQ&A

ここでは、ひとり親控除に関するよくある質問にお答えします。

子の年齢制限はあるの?

ひとり親控除の適用にあたり、子の年齢制限は設けられていません

ただし、子の総所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件となっています。また、同居は必須ではありませんが、生計を一にしている必要があります。

養子の場合はどうなる?

ひとり親控除の対象となる子には、実子だけでなく養子も含まれます。つまり、養子縁組をしたひとり親も、実子を持つ場合と同様に控除を受けることができるのです。

養子の場合も、子の総所得金額や生計維持の条件は実子と同じです。法律上の親子関係が認められれば、ひとり親控除の恩恵を受けられます。

再婚したらどうなる?

ひとり親控除は、再婚すると適用されなくなります。再婚により、法律上の配偶者がいる状態になるためです。

ただし、再婚後も前の配偶者との子を扶養している場合は、引き続き扶養控除の対象となる可能性があります。個別の状況に応じて、適切な控除の適用を検討しましょう。

シングルファザーも対象?

シングルファザーも、ひとり親控除の対象となります。従来の寡婦控除とは異なり、ひとり親控除では性別は問われません。

父子家庭で子育てに奮闘するお父さんも、母子家庭と同じ条件のもと、35万円の控除を受けることができます。シングルファザーの経済的負担を和らげる制度といえるでしょう。

パートナーがいる場合は?

ひとり親控除の適用には、事実上の婚姻関係にある者がいないことが条件となっています。つまり、婚姻届を出していないパートナーと同居している場合は、控除の対象外となってしまいます。

ただし、単に交際相手がいるだけでは問題ありません。生計を共にしていなければ、ひとり親控除を受けることができます。事実婚状態にあるかどうかが、適用の分かれ目となるのです。

まとめ

ひとり親控除は、シングルマザーやシングルファザーの負担を軽減する新しい制度です。年間35万円もの所得が控除の対象になるため、所得税と住民税で10万円以上の節税効果が期待できます。

控除を受けるには、子の有無や所得制限、婚姻関係の有無など、3つの条件をクリアする必要があります。子の年齢制限はなく、実子でも養子でもOKですが、子の総所得金額が一定額以下でなければなりません。

申告は年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行います。「ひとり親」欄にチェックを忘れずに。この申告を怠ると、せっかくの控除が適用されません。

ひとり親控除の適用により、家計の負担が大きく和らぐはずです。ぜひ、条件を確認し、もれなく申告して、控除の恩恵を最大限に受けましょう。

実際に年末調整しているひとり親の方と情報交換したい場合はトークアプリ「ペアチル」でぜひお話ください!

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この記事を書いたのは

ペアチルライターチーム

ひとり親限定のトークアプリ「ペアチル」ライターチームです。家計・仕事・子育て・家事など、ひとり親の方の生活に役立つ情報をお届けしていきます。

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