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コラム

2024.12.13

子連れ再婚は離婚のリスクが高いの?リアルな体験から養育費と親権について語ります

子連れ再婚は離婚のリスクが高いと言われることがあります。しんどいシングルマザー時期を乗り越えて、やっと甘えられるかと思いきや、またも離婚…。

「こんなことってある?」と辛い気持ちになりますよね。私も子連れで再婚し、離婚を経験しました。その経験から、なぜ子連れの再婚は離婚のリスクが高いのか、そして離婚後の親権や養育費はどうなるのか、詳しくお話ししていきたいと思います。


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子連れ再婚は離婚する確率が高い?それはなぜ?

子連れ再婚は、初婚同士の結婚と比べて、離婚率が高いと言われています。一体なぜなのでしょうか。ここでは、その理由を、私の体験談も交えながら、詳しく解説していきます。

連れ子との関係

まず、子連れ再婚で離婚に至る大きな理由の一つとして、「連れ子との関係」 が挙げられます。

離婚経験者は、一度離婚を経験していることで、「離婚」という選択への心理的なハードルが、未経験者に比べて低くなる傾向があります。そのため、再婚生活で問題が生じた際に、初婚同士の夫婦よりも「離婚」を解決策として選びやすくなるのです。

さらに、子連れ再婚の場合、以下のような理由から、さらに離婚率が高まると考えられます。

  • 継親と継子の関係構築の難しさ: 新しい父親または母親と、子どもとの関係を築くのは、簡単なことではありません。子どもが新しい親を受け入れられなかったり、逆に新しい親が子どもとの接し方に悩んだりすることで、家庭内に不和が生じやすくなります。特に、子どもが思春期の場合は、関係構築がより難しくなるでしょう。
  • 再婚に対する心の準備不足: 子どもを連れての再婚は、初婚以上に、お互いの理解と覚悟が必要です。しかし、恋愛感情が先行してしまい、子どもとの関係や将来設計について、十分に話し合わないまま再婚してしまうケースも少なくありません。
  • 期待と現実のギャップ: 再婚に対して、「今度こそ幸せな家庭を築きたい」と大きな期待を抱くのは当然です。しかし、実際に再婚生活が始まると、理想と現実のギャップに苦しみ、離婚に至ることもあります。
  • 経済的な不安や生活習慣の違い: 再婚によって、経済的な問題や、生活習慣の違いが表面化することもあります。特に、どちらかが初婚の場合、子育てに関する考え方の違いが、大きな溝を生むことも考えられます。

このように、様々な要因が複雑に絡み合って、子連れ再婚における離婚リスクを高めています。中でも、「連れ子との関係」は、無視できない大きな要因と言えるでしょう。血の繋がらない親子関係を築くことは、簡単ではありません。子どもが新しい親に懐かなかったり、逆に新しい親が子どもとの距離感に悩んだりすることもあるでしょう。「自分の子どもではないから…」という思いが、愛情を注ぐことを難しくし、子育てに対する責任感や意欲が薄れてしまうことも考えられます。また、急に親としての役割を担うことになった戸惑いやプレッシャーから、精神的に辛くなってしまうことも多いのです。

義理の親ならではの辛さ

「連れ子との関係」だけでなく、「義理の親になる」ということ自体に、特有の辛さがあります。私は、連れ子を連れて再婚した側なので、元夫が義理の親としてどのような苦労を抱えていたのか、正確に理解することはできません。なぜなら、その立場を経験したことがないからです。

しかし、想像するに、義理の親になるということは、血の繋がった親子関係とは異なる、特有の難しさや苦労があるのではないでしょうか。例えば、子どもにどのように接すればいいのか、距離感がわからず悩んだり、子どもがなかなか懐いてくれず、寂しい思いをしたりすることもあるでしょう。また、実の親である私と、子どもとの関係に、嫉妬心や疎外感を感じることもあったかもしれません。

実の子との愛情の差

私たちは、2番目の夫との間には子どもを作りませんでした。しかし、もし子どもを授かっていたら、前の夫との子どもと、新しい夫との間に生まれた子どもとで、愛情の差が生まれていた可能性は否定できません

やはり、自分に似た部分を見つけたり、生まれた時からずっと一緒に過ごしてきた我が子には、特別な愛情を感じてしまうものです。無意識のうちに、実子と連れ子への接し方に差が生まれ、その結果、連れ子との関係が悪化し、夫婦関係にも影響を及ぼすというケースは少なくないのです。愛情の差は、子どもにとっても、義理の親にとっても、大きな心の負担となり、家庭内の不和の原因となります。この微妙なバランス感覚のずれから違和感を感じ、離婚を考える人も多いでしょう。

相手が初婚の場合は特に配慮が必要

再婚相手が初婚の場合、新婚生活への憧れや理想を抱いていることも多いでしょう。「新婚旅行に行きたい」「二人きりの時間を大切にしたい」など、新婚ならではの希望があるかもしれません。しかし、子連れ再婚の場合、子どもがいる生活が前提となるため、初婚同士のような新婚生活を送るのは難しいのが現実です。

そのため、相手が初婚の場合は、結婚生活に対する期待や理想について、事前にしっかりと話し合っておくことが重要です。「結婚したら、こんな生活がしたい」という希望を、お互いに率直に伝え合い、現実とのギャップを埋めておくことが、円満な再婚生活を送るための第一歩となるでしょう。

一度離婚しているからハードルが低い

一度離婚を経験すると、「離婚歴が増えても、それほど大きな問題ではない」という意識が芽生えやすくなるのも事実です。また、結婚生活には、楽しいことばかりではなく、配偶者との意見の衝突や、生活上の苦労も伴います。現代では、便利な家電やサービスが充実していることもあり、一度独身生活に戻ると、その自由さや快適さを再認識し、再び家庭生活に戻ることに抵抗を感じるようになる人も少なくありません。

楽しいことより辛いことが多い

再婚生活では、1度目の結婚生活で経験したトラウマが、再び呼び起こされることがあります。例えば、前の結婚で夫婦喧嘩が絶えなかった場合、再婚後も、些細なことで喧嘩になるのではないかと、過度に不安になってしまうことがあります。過去の失敗体験が、新しい関係を築く上での足かせとなり、不安や恐れを増幅させてしまうのです。

また、子連れ再婚の場合、子どもが新しい環境に馴染めず、精神的な負担を感じることもあります。子どもは、親の再婚を受け入れるのが難しく、不安定な感情を抱えてしまうことも少なくありません。子どもが新しい父親または母親に懐かなかったり、学校で友達との関係に悩んだりする姿を目の当たりにすると、親としても辛い気持ちになります。

さらに、新しく結婚した夫との関係においても、性格や価値観の違い、生活習慣の違いなど、様々な問題に直面することになります。「こんなはずじゃなかった…」と、理想と現実のギャップに苦しみ、疲れ果ててしまうこともあるでしょう。

もちろん、再婚生活には楽しいこともたくさんあります。しかし、一度離婚を経験しているからこそ、次の結婚生活でも、同じような問題に直面する可能性があるということを、覚悟しておく必要があるのです。過去の経験を乗り越え、新たな幸せを掴むためには、過去のトラウマと向き合い、夫婦でしっかりと話し合い、問題を一つずつ解決していく努力が不可欠と言えるでしょう。そして、一度ハードルを乗り越えた経験から、再度離婚してしまうのかもしれません。

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子連れ再婚後の離婚で親権と養育費はどうなる?

子連れ再婚後に離婚する場合、子どもの親権や養育費についても、複雑な問題が生じます。ここでは、養子縁組の有無によって、親権や養育費がどうなるのかを解説します。

養子縁組をした場合

再婚相手と連れ子が養子縁組をした場合、離婚しても自動的に親子関係が解消されるわけではありません。そのため、離婚時には、実子と同様に、親権者を決める必要があります

多くの場合、母親が親権者となりますが、養親(継父または継母)が親権者となる可能性もあります。例えば、母親が子どもを置いて家を出てしまった場合や、母親に虐待などの問題がある場合など、特別な事情がある場合には、養親が親権者として認められることがあります。

母親が子どもを連れて再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、母親が親権を持つことが多いです。しかし、養子縁組をしている以上、継父も法律上は「養親」であり、「親」であることに変わりはありません。そのため、親権を主張することは可能ですし、場合によっては、継父が親権者と認められる可能性もゼロではありません。親権争いになった場合は、子どもの利益を最優先に考え、どちらが親権者としてふさわしいかが判断されます。

養子縁組をしていない場合

再婚相手と連れ子が養子縁組をしていない場合、法律上の親子関係はないため、実親が引き続き親権者となります。つまり、再婚相手には、親権を獲得する権利はありません。

また、養子縁組をしていない場合、再婚相手には、原則として養育費の支払い義務はありません。したがって、離婚時に、再婚相手に対して養育費を請求することはできません。ただし、再婚相手が、子どもの生活費を負担していた事実がある場合などは、個別に事情を考慮し、養育費に準ずる金銭の支払いが認められる可能性もあります。

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子連れ再婚後の離婚で決めるべきこと

子連れ再婚後に離婚する場合、親権や養育費以外にも、決めておくべきことがいくつかあります。ここでは、実子がいない場合いる場合に分けて、解説します。

実子がいない場合

再婚相手と連れ子が養子縁組をしている場合、まずは、養子縁組を解消するかどうかを決めなければなりません。養子縁組を解消しない場合、どちらが親権者になるかを決める必要があります。

養子縁組を解消せず、親権者とならなかった場合でも、養親としての養育費の支払い義務は残ります。そのため、養育費の金額や支払い方法についても、取り決める必要があります。

また、子どもの戸籍をどうするかも、重要な問題です。例えば、母親が親権者となった場合でも、子どもの戸籍が、父親(養親)の戸籍に残ってしまうことがあります。そのため、子どもの戸籍を、母親の戸籍に移すかどうか、よく話し合って決める必要があります。

さらに、婚姻中に形成した財産の分け方についても、協議する必要があります。夫婦で協力して築いた財産は、原則として、夫婦で平等に分け合うことになります。どちらか一方が、離婚の原因を作った場合(例えば、不倫をした場合など)は、慰謝料についても話し合う必要があります。

実子がいる場合

再婚相手との間に実子がいる場合は、上記の内容に加えて、さらに考慮すべき点があります。

まず、実子の親権者をどちらにするかを決めなければなりません。そして、親権を持たなかった方の親は、養育費を支払う義務があります。養育費の金額や支払い方法についても、話し合って決める必要があります。

また、連れ子と実子の関係性にも配慮が必要です。例えば、連れ子と実子が、非常に仲が良い場合、離婚によって離れ離れになることは、子どもたちにとって大きな精神的苦痛となります。そのため、今後の生活環境や、面会交流の方法などについて、慎重に話し合う必要があります。連れ子と実子、双方にとって、最善の養育環境を整えることが重要です。

さらに、連れ子と実子の両方に対する経済的負担についても、考慮する必要があります。例えば、連れ子の養育費を、実親から受け取っている場合、その養育費を、どのように使うのか、明確なルールを決めておく必要があります。

いずれの場合も、子どもの利益を最優先に考え、冷静に話し合うことが大切です。しかし、子連れ再婚後の離婚は、法律関係が複雑になるため、当事者同士で話し合っても、解決が難しい場合があります。そのような場合は、家庭問題に詳しい弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。

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子連れ再婚後の養子縁組解消方法

子連れ再婚後に離婚する場合、再婚相手と連れ子との養子縁組を解消するかどうか、慎重に検討する必要があります。養子縁組を解消するためには、いくつかの方法があります。ここでは、「協議」「調停」「裁判」 の3つの方法について、手続きの流れを詳しく解説します。

協議

養子縁組を解消する最も一般的な方法は、「協議離縁」 です。これは、養親と養子(または法定代理人)が話し合い、双方の合意によって離縁を成立させる方法です。

  • 養子が15歳以上の場合: 養子本人と直接協議し、合意が得られれば、協議離縁が成立します。
  • 養子が15歳未満の場合: 養子の離縁後の法定代理人(通常は実親)と協議し、合意が得られれば、協議離縁が成立します。

手続きの流れ

  1. 養子離縁届の用意: 養子離縁届は、市区町村役場の窓口でもらうか、自治体のウェブサイトからダウンロードできます。
  2. 署名捺印: 養親と養子(15歳以上の場合)、または養親と養子の法定代理人(15歳未満の場合)が、養子離縁届に署名・捺印します。
  3. 証人の署名: 養子離縁届には、成人2名の証人の署名が必要です。証人は、養親と養子以外の、成人であれば誰でも構いません。
  4. 役所への提出: 必要事項を記入し、署名・捺印した養子離縁届を、本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。

調停

当事者間の話し合いで協議離縁が成立しない場合は、家庭裁判所に「離縁調停」を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、離縁に向けて話し合いを進めていきます。

手続きの流れ

  1. 調停の申し立て: 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、「養子離縁調停申立書」を提出します。申立書には、申立人と相手方、養子の情報、申し立ての理由などを記載します。
  2. 調停期日: 裁判所から、調停期日(話し合いの日)の連絡が来ます。調停期日には、申立人と相手方、そして調停委員が参加し、話し合いを行います。
  3. 調停成立: 調停委員を介して話し合いを行い、双方が合意すれば、調停成立となります。
  4. 調停調書の作成: 調停が成立した場合、合意内容を記載した**「調停調書」** が作成されます。調停調書は、裁判の判決と同じ効力を持ちます。
  5. 調停調書の謄本申請: 調停成立後、家庭裁判所に調停調書の謄本を申請します。
  6. 養子離縁届の提出: 養子離縁届と、調停調書の謄本を、本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。

裁判

調停でも合意に至らない場合は、「離縁の訴え」を提起し、裁判で離縁を求めることになります。裁判では、裁判官が、双方の主張や提出された証拠などを基に、離縁を認めるかどうかを判断します。

裁判離縁が認められる主な事由

  • 他方から悪意で遺棄されたとき: 正当な理由なく、同居・協力・扶助の義務を怠り、養親子関係を破綻させるような行為があった場合
  • 他方の生死が3年以上明らかでないとき: 養親または養子の生死が3年以上不明で、安否の確認ができない場合
  • その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき: 養親子関係を継続することが困難であると認められる、重大な事情がある場合(例:養親による虐待、重大な犯罪行為など)

裁判で離縁が認められた場合、判決が確定した後、判決書の謄本と確定証明書を、本籍地または所在地の市区町村役場に提出することで、離縁が成立します。

いずれの方法で養子縁組を解消する場合も、子どもの身分関係に重大な影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。特に、裁判は、時間も費用もかかり、精神的な負担も大きくなります。そのため、できる限り、協議や調停で解決することを目指すのが望ましいでしょう。

また、養子縁組の解消は、法律的な知識が必要となる複雑な手続きです。不安な点や疑問点がある場合は、家庭問題に詳しい弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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この記事を書いたのは

東城ゆず

10歳9歳の年子男子のママ。家族全員が平成ファミリーなのも関係するのか、細かいことは気にしない「ゆとり」な私。しっかりもので博識な長男とテンションが高いフレンドリーな次男に圧倒されつつ、小さい頃から夢見ていたママができて楽しくも忙しい日々を送る。小学校1年生からの「お嫁さんになる」という夢は諦めモード。

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