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コラム

2025.04.09

ひとり親必見!弁護士なしでも大丈夫!自分でできる面会交流調停ガイド – 子どもの笑顔を守るために

こんにちは。ひとり親の方限定のトークアプリ「ペアチル」のライターチームです。

離婚や別居後、「子どもに会いたいけれど、どうすればいいのかわからない」「弁護士に依頼すると費用が心配……」と悩んでいませんか?実は、専門家に頼らずとも自力で面会交流の調停を進める方法はあります。本記事では、初めてでも理解しやすいよう手続きの流れや必要書類、具体的な交渉のコツを整理しました。


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目次

はじめに: 面会交流調停、弁護士なしでも子どもの笑顔を守れる!

離婚や別居後、大切なお子さんと定期的に会えるようにするための「面会交流調停」。弁護士に頼むと費用がかかる…でも自分でできるのかな?と不安を感じているひとり親の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、弁護士なしでも自信を持って面会交流調停に臨めるよう、申立ての方法から当日の流れ、注意点まで徹底的に解説します。あなたの手で、お子さんとの大切な時間を守りましょう!

弁護士なしで調停、本当にできる? – このガイドで、あなたの不安を自信に変える!

「法律のことはよくわからない」「書類作成が不安」という声をよく聞きます。でも安心してください。多くのひとり親が弁護士なしで調停を乗り切っています。このガイドがあれば、あなたも大丈夫です!

知りたいことが、ここにある! – 自分で調停を進めるための、完全マニュアル

面会交流調停の基礎知識から具体的な書類の書き方、当日の対応まで、あなたが知りたいことをすべて網羅しています。このガイドを読めば、自分でも調停を進められるという自信が持てるでしょう。

子どものため、自分のため – あなたの手で、最適な面会交流を実現しよう!

面会交流は子どもの健全な成長のために大切なものです。そして、あなた自身にとっても大切な子どもとの絆を守る重要な機会です。弁護士に頼らなくても、あなた自身の手で最適な面会交流の環境を整えることができるのです。

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面会交流調停とは?法的手続きを理解して親子の絆を守ろう

面会交流調停は、別居・離婚後もお子さんと定期的に会える環境を整えるための大切な手続きです。家庭裁判所という公正な場で、お子さんのための最善の方法を話し合うことができます。

面会交流調停とは? – 家庭裁判所で、子どものための最善策を話し合う

面会交流調停とは、別居・離婚などで離れて暮らすようになった親子が定期的に会えるよう、その条件や方法について家庭裁判所で話し合う手続きです。

調停では、「子どもの福祉(最善の利益)」が最優先されます。子どもにとって何が最善かという視点で話し合いが進められるのです。

調停では、男女各1名の調停委員が中立的な立場で両親の話を聞き、合意形成をサポートします。双方が合意できれば「調停成立」となり、合意内容を記した「調停調書」が作成されます。これには判決と同等の法的効力があります。

話し合いがまとまらない場合は「調停不成立」となり、審判手続きに移行することもあります。審判では裁判官が判断を下します。

家庭裁判所ってどんなところ? – 子どもに関する問題を扱う、身近な存在

家庭裁判所は、夫婦・親子関係など家庭内の問題を専門に扱う裁判所です。一般的な裁判所のイメージとは異なり、より話し合いを重視した解決を目指す場所です。

調停室は和室や小さな会議室のような雰囲気で、裁判官が威厳のある法廷で審理するというよりは、調停委員と話し合いをする場という印象です。

全国の都道府県庁所在地など各地に設置されており、相手方(子どもを監護している親)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。

調停委員ってどんな人? – あなたの味方ではないけれど、話し合いを支えてくれる存在

調停委員は、家庭問題に関する知識や経験を持つ民間人から選ばれた非常勤の裁判所職員です。弁護士や臨床心理士、教員経験者などが務めることが多く、男女1名ずつの計2名で担当するのが一般的です。

調停委員はどちらの味方でもない中立的な立場から、両親の言い分を聞き、子どもの利益を最優先に考えながら合意形成をサポートします。最終的な決定権は持っておらず、あくまで両親の話し合いを促進する役割です。

時には厳しい意見を言われることもありますが、それは子どもの福祉を考えてのことです。感情的に反発せず、冷静に対応することが大切です。

弁護士なし、自分で調停、本当に大丈夫? – メリットとデメリットを知って、最善の選択を

「弁護士なしで本当に大丈夫?」という不安は誰もが感じるものです。ここでは、弁護士なしで調停に臨むメリットとデメリットを解説します。

費用だけじゃない! – 弁護士なしで調停、その他のメリットとは?

お金を節約: 弁護士に頼むと費用がかさむ、その費用を子どものために使える!

弁護士に依頼すると、着手金や報酬として20〜50万円程度の費用がかかることが一般的です。自分で手続きを行えば、申立手数料(収入印紙1,200円程度)と郵便切手代(1,000円前後)、戸籍謄本取得費用(450円程度)だけで済みます。この差額は子どもの教育資金や生活費に回せますね。

自分の言葉で: あなたの思いを、直接、そして力強く伝えられる

弁護士を通すと、どうしても「法律家の言葉」になりがちです。自分で調停に臨めば、子どもへの思いや将来の展望を、あなた自身の言葉で直接調停委員に伝えられます。親としての誠実さや熱意が伝わりやすいのは大きなメリットです。

スピーディーに解決: 弁護士との打ち合わせが不要、時間を有効活用

弁護士に依頼すると、打ち合わせや資料作成のための時間調整が必要です。自分で進めれば、自分のペースで準備を進められ、手続きもスムーズに行えることが多いでしょう。弁護士のスケジュールに左右されず、調停期日も自分の都合に合わせて調整しやすいのも利点です。

ここに注意! – 弁護士なしで調停、デメリットも理解しておこう

書類作成も、手続きも: 全て自分で行う、負担は覚悟しておこう

申立書や事情説明書など、必要書類はすべて自分で準備・作成する必要があります。仕事や子育てで忙しい中、これらの作業に時間を割くのは大変かもしれません。また、書類の不備があると差し戻されたり、手続きが遅れたりする可能性もあります。

法律の知識、大丈夫?: 不利な条件で合意しないための対策とは?

法的知識がないと、自分に不利な条件で合意してしまうリスクがあります。例えば、相手方から提案された面会交流の頻度や条件が、一般的な事例と比べて著しく少ないケースもあるでしょう。

このリスクを減らすためには、事前に家庭裁判所の相談窓口や法テラスなどで無料相談を利用したり、面会交流に関する書籍やウェブサイトで一般的な事例を調べたりしておくことをおすすめします。

感情的になったら危険信号: 相手との直接交渉、冷静さを保つ自信はある?

相手方と対立関係にある場合、調停の場で冷静さを保つのは容易ではありません。弁護士がいれば感情的なクッションになってくれますが、自分で対応する場合は自分自身でコントロールする必要があります。

感情的になりやすい方や、DVなどの深刻な問題がある場合は、弁護士の力を借りることも検討しましょう。

これが、調停の流れ – 申し立てから解決まで、ステップごとに解説

面会交流調停の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 申立準備:必要書類を揃え、申立書を作成します
  2. 申立提出:家庭裁判所に書類を提出し、手数料を納付します
  3. 相手方への通知:裁判所から相手方に申立内容が通知されます
  4. 第1回調停期日:両親がそれぞれ調停委員と面談します(通常は別々に)
  5. 調停の継続:合意に向けて話し合いを重ねます(複数回になることが多い)
  6. 調停の結果:合意できれば「調停成立」、できなければ「不成立」または「審判移行」

調停は通常、月1回程度のペースで進み、3〜6回程度で結論が出ることが多いですが、事案によっては1年以上かかることもあります。長期戦も想定して、心と時間の余裕を持って臨みましょう

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弁護士なしでも面会交流調停の申し立ては簡単!必要書類と提出方法を解説

面会交流調停の申し立ては、必要書類さえ揃えれば弁護士なしでも十分可能です。ここでは申立書の作成から提出方法まで、段階を追って説明します。

申し立てに必要な書類はこれだ! – 漏れなく準備、スムーズな手続き

面会交流調停を申し立てるために必要な書類は以下のとおりです。

  • 調停申立書(2部:原本と相手方用のコピー)
  • 事情説明書(申立の詳しい理由や希望を記載)
  • お子さんの戸籍謄本(全部事項証明書・3か月以内のもの)
  • 収入印紙(申立手数料:子ども1人につき1,200円程度)
  • 連絡用の郵便切手(裁判所指定の金額:1,000円前後)
  • その他、裁判所が指定する書類(進行に関する照会回答書など)

これで完璧! – 申立書、書き方見本で、もう迷わない!

申立書は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードするか、裁判所の窓口で入手できます。項目ごとに記入例を見ながら解説します。

項目記入例注意点
申立人(あなた)情報氏名、住所、電話番号など正確に記入。住所は郵便番号から
相手方情報元配偶者の氏名、住所などわからない場合は「不詳」と記入可
子どもの情報氏名、生年月日、現在の居住地複数の子がいる場合は全員記入
申立ての趣旨「申立人と未成年者○○との面会交流を求める」など簡潔に要求内容を記載
申立ての理由別居の経緯や面会交流が子どもにとって重要な理由など事情説明書で詳しく説明するので簡潔に

申立書の書き方で迷ったら、家庭裁判所の窓口で相談すると丁寧に教えてもらえます。遠慮せずに質問することが成功の秘訣です

事情説明書がカギを握る! – あなたの思いを、具体的に、そして丁寧に伝えよう

事情説明書は、調停委員があなたの状況を理解するための重要な資料です。以下の内容を含めると効果的です。

  • 婚姻・別居の経緯(簡潔に事実のみ)
  • これまでの面会交流の状況(実績があれば具体的に)
  • 子どもとの関係性(良好な関係を示す具体的なエピソード)
  • 希望する面会交流の頻度・方法・条件(具体的に)
  • 面会交流が子どもにとってなぜ重要かという理由
  • 相手方が反対している場合は、その懸念に対する解決策

事情説明書は形式が決まっていないことが多いので、A4用紙に読みやすく、わかりやすく記載しましょう。感情的な表現は避け、客観的な事実と子どもの利益を中心に記述することがポイントです。

戸籍謄本、どこで取る? – 子どもの本籍地、知ってる?

お子さんの戸籍謄本(全部事項証明書)は、お子さんの本籍地がある市区町村役場で取得できます。本籍地がわからない場合は、お子さんが出生届を提出した市区町村に問い合わせると教えてもらえることがあります。

取得には身分証明書が必要で、手数料は約450円です。郵送での請求も可能ですが、時間に余裕を持って手続きしましょう。発行日から3か月以内のものが必要なので注意してください。

収入証明、なぜ必要? – 養育費算定にも影響する、大事な書類

面会交流の調停と同時に養育費についても話し合う場合は、収入証明書(源泉徴収票や給与明細など)の提出を求められることがあります。養育費は収入に基づいて算定されるため、正確な情報が必要になるのです。

収入証明書は最新のものを用意し、自営業の場合は確定申告書の写しなども準備しておくとよいでしょう。

他にもあるかも! – 裁判所から求められる書類、見落とし注意!

裁判所によっては、以下のような追加書類を求められることがあります。

  • 進行に関する照会回答書(都合の悪い日時などを記入)
  • 連絡先等届出書(緊急連絡先など)
  • 非開示希望申出書(DV被害などで住所を知られたくない場合)

申立ての際に窓口で確認するか、裁判所のウェブサイトで事前に調べておくとよいでしょう。

書類の書き方、基本ルール – 5つのポイントで、説得力のある書類に!

申立書や事情説明書を作成する際の5つの基本ルールを解説します。これを守れば、調停委員に好印象を与えられ、あなたの主張が伝わりやすくなります。

具体的に書く: 「たくさん会いたい」ではなく、「毎週土曜日に会いたい」

漠然とした表現よりも、具体的な提案の方が調停委員に伝わりやすく、話し合いの土台にもなります。

悪い例:「できるだけ頻繁に会いたい」
良い例:「毎月第2・第4土曜日の10時から17時まで会いたい」

場所、時間、送迎方法、宿泊の有無なども具体的に記載しましょう。

わかりやすく書く: 専門用語は避け、誰にでも理解できる言葉で

難しい法律用語や専門用語は避け、中学生でも理解できるような平易な言葉で記述しましょう。長い文章よりも、短く区切った文の方が読みやすいです。

箇条書きや見出しを活用し、時系列に沿って説明すると理解されやすくなります。

正直に書く: 嘘や誇張はNG!信用問題に関わる

虚偽の内容や誇張した表現は必ず避けましょう。後から真実が明らかになると、あなたの信頼性が大きく損なわれ、調停全体に悪影響を及ぼします。

わからないことは「不明」と正直に記載する方が、誤った情報を記載するよりもずっと良いでしょう。

丁寧に書く: 誤字脱字は、印象ダウン!見直し必須

誤字脱字や文法の間違いは、読み手に「不注意」「いい加減」という印象を与えかねません。書き終えたら必ず何度か読み直し、可能であれば第三者に確認してもらうとよいでしょう。

手書きの場合は丁寧な字で書き、パソコンで作成する場合は適切なフォントサイズと行間で見やすくまとめましょう。

熱意を込める: あなたの思いを、書類にしっかり反映させよう

子どもに会いたいという思いや、親としての責任を果たしたいという熱意は、しっかりと伝えましょう。ただし、感情的な表現や相手方への非難は避け、あくまで子どもの福祉を中心に考えた前向きな内容にすることがポイントです。

「子どもの成長を見守りたい」「父親(母親)としての役割を果たしたい」といった建設的な思いを伝えることで、調停委員の共感を得られやすくなります。

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面会交流調停の期日前に必ず準備しておくべきこと!成功率を上げる事前対策

調停期日に臨む前の準備が、調停の成否を大きく左右します。ここでは、あなたが事前に考えておくべき具体的な面会交流プランや交渉のポイントについて解説します。

希望を明確に! – 具体的な面会交流プランが、あなたと子どもの未来を守る

調停では、「面会交流を認めてほしい」という抽象的な要求ではなく、具体的なプランを提示することが大切です。相手方や調停委員が検討しやすい、現実的な提案を準備しましょう。

頻度、決め手は? – 子どもの年齢、生活リズム、そしてあなたの希望

面会交流の頻度は、子どもの年齢や生活環境によって適切な回数が異なります。一般的な目安を以下にあげます。

  • 乳幼児期(0〜3歳):2週間に1回程度、短時間の面会から始める
  • 幼児期(4〜6歳):2週間に1回〜月に1〜2回程度
  • 学童期(7歳〜):月に1〜2回程度、長期休暇中の宿泊も検討

子どもの習い事や学校行事、相手方の予定なども考慮し、「毎月第2・第4土曜日」など定期的でわかりやすい日程を提案すると調整しやすいでしょう。

離れて暮らしている期間が長い場合は、最初は頻度を控えめにして徐々に増やしていく「段階的アプローチ」も検討してみてください。

時間、長ければ良いわけじゃない – 子どもが疲れない、無理のない時間設定を

面会時間は子どもの年齢や体力、生活リズムに合わせて設定することが大切です。

  • 乳幼児:1〜2時間程度から始める
  • 幼児:半日程度(食事を含む時間帯が望ましい)
  • 学童以上:日帰り(10時〜17時など)や宿泊も検討

最初から長時間の面会にこだわるよりも、子どもが「また会いたい」と思える楽しい時間にすることを優先しましょう。子どもが慣れてきたら、徐々に時間を延ばしていくこともできます。

また、送迎の負担や交通事情も考慮し、双方にとって無理のない時間設定を心がけましょう。

場所、どこが最適? – 子どもが安心できる、そして楽しめる場所選び

面会場所は、子どもの年齢や関係性、季節なども考慮して選びましょう。以下のような選択肢があります。

  • 公共施設:公園、児童館、図書館など(無料で安全)
  • 商業施設:ショッピングモール、ファミリーレストラン、遊園地など(天候に左右されない)
  • 面会交流支援団体の施設:第三者立会いが必要な場合に有効
  • あなたの自宅:関係性が良好で相手方の同意がある場合

最初は公共の場所から始めて、関係性が安定してきたら自宅での面会や宿泊も検討するというステップを踏むのが一般的です。

また、面会場所までの送迎方法(誰が子どもを連れてくるのか、待ち合わせ場所はどこかなど)も事前に具体的に決めておきましょう。

面会交流の方法は直接会うだけでなく、特に遠距離の場合は電話やビデオ通話、手紙やメールなどの「間接交流」も組み合わせて提案するとよいでしょう。

相手方の懸念に対する対応策を考えておこう

相手方が面会交流に反対している場合、その理由を予想し、対応策を準備しておくことが重要です。よくある反対理由と対応策を紹介します。

相手方の懸念効果的な対応策
「子どもが会いたがっていない」・子どもは親の前では本音を言いにくいことを説明
・専門家の意見(子どもは両親を必要としている)を引用
・短時間の試行的面会から始める提案
「子どもの生活リズムが乱れる」・子どもの生活リズムに合わせた時間設定の提案
・食事や就寝時間への配慮を約束
・事前の打ち合わせで詳細を確認する仕組み
「連れ去りが心配」・公共の場所での面会から始める提案
・面会交流支援団体の活用
・時間厳守の約束と連絡手段の確保
「暴力やトラブルが心配」・公共の場所や第三者立会いでの面会
・カウンセリングなど問題解決の取り組み証明
・子どもの前でのトラブル回避の誓約

相手方の懸念を否定せず、共感した上で具体的な解決策を提案することが、合意への近道です。子どもの福祉を最優先に考える姿勢を示すことが何より重要です。

証拠資料の準備も忘れずに

あなたの主張を裏付ける資料があれば、調停の場で説得力が増します。以下のような資料を準備しておくとよいでしょう。

  • 過去に面会交流が実現していた証拠(写真、手紙、メールなど)
  • 子どもとの良好な関係を示すもの(誕生日プレゼントの記録、学校行事の参加証明など)
  • 養育費の支払い記録(面会交流と養育費は別問題ですが、誠実さの証明になります)
  • カウンセリングやペアレンティング講座の受講証明(問題解決への取り組みを示す)

ただし、相手のプライバシーを侵害する証拠(無断録音など)は避け、あくまで適正な方法で入手した証拠のみを活用しましょう。

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面会交流調停当日の流れと対応方法!緊張せずに臨むためのポイント

いよいよ調停当日。どのような流れで進むのか、どう対応すべきかを知っておけば、不安や緊張も軽減できます。ここでは調停当日の流れと心構えについて解説します。

家庭裁判所に到着 – 余裕を持って、気持ちを整えよう

調停当日は、指定された時間の15〜30分前に家庭裁判所に到着するようにしましょう。受付や呼出しの手続きもあるので、時間に余裕を持つことが大切です。

受付はどこ? – 初めての場所でも、案内表示を見れば大丈夫

家庭裁判所に入ったら、案内板や掲示を確認して調停係の受付窓口を探します。受付では、呼出状(郵送で届いています)を提示し、調停番号と名前を伝えましょう。

わからないことがあれば、遠慮せず警備員や裁判所職員に質問してください。初めての方への案内にも慣れています。

受付が済んだら、指定された待合室で待機するよう案内されます。

待合室での過ごし方 – 静かに待機、気持ちを落ち着かせよう

待合室では、携帯電話はマナーモードに設定し、通話は廊下など指定された場所で行いましょう。待ち時間を利用して、メモの最終確認や心を落ち着かせる時間にするとよいでしょう。

待合室で相手方と鉢合わせになる可能性もありますが、目を合わせない、挨拶程度にとどめるなど、トラブルを避ける行動を心がけましょう。感情的なやり取りは調停委員の心証を悪くするだけです。

飲み物は持ち込み可能な裁判所が多いですが、食事はできないことが一般的です。長時間になる場合は事前に軽食を済ませておくとよいでしょう。

調停室での対応 – 第一印象が大事!心構えと話し方のポイント

名前を呼ばれたら、調停室に案内されます。調停委員(通常2名)が待っており、最初は申立人(あなた)から話を聞かれることが一般的です。

調停室で対応する際のポイントは以下のとおりです。

  • 第一印象:きちんとした服装で、礼儀正しく挨拶しましょう
  • 話し方:感情的にならず、簡潔に、論理的に説明しましょう
  • メモの活用:重要なポイントはメモを見ながら話すとよいでしょう
  • 質問への対応:調停委員からの質問には素直に、正直に答えましょう
  • 相手の批判は控える:相手方の批判よりも、子どもにとっての面会交流の重要性を強調しましょう

調停委員から「希望する面会交流の内容」を聞かれたら、事前に準備した具体的なプラン(頻度・時間・場所など)を説明します。柔軟な姿勢も示しておくと、調停委員に好印象を与えられるでしょう。

調停の進行パターン – 一回で終わらないことが多い、長期戦の心構えを

調停は一般的に以下のような流れで進行します。

  1. 第1回調停:双方の主張を聞き取り、基本的な情報を整理
  2. 第2回以降:具体的な条件(頻度・場所・方法)の調整
  3. 最終段階:合意内容の確認、調停調書の作成

面会交流調停は1回で終わることは少なく、3〜6回程度かかることが一般的です。中には1年以上かかるケースもあります。「長期戦になる可能性も」という心構えで臨みましょう

調停が長引く場合、家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。これは子どもの意向や生活環境を客観的に調査するもので、調停の参考資料となります。

調停成立と不成立 – それぞれの場合の対応を知っておこう

調停には「成立」と「不成立」の2つの結末があります。

調停成立の場合

双方が合意に達した場合、「調停調書」が作成されます。調停調書には以下のような内容が記載されます。

  • 面会交流の頻度と日時(例:毎月第2・第4土曜日の10時〜17時)
  • 面会場所と方法(送迎方法なども含む)
  • キャンセル時の連絡方法や振替のルール
  • 特別な行事(誕生日・長期休暇など)の扱い
  • その他の連絡方法(電話・手紙など)

調停調書には判決と同等の法的効力があり、相手方が面会交流を拒否した場合には、間接強制(履行を促すための制裁金)などの手続きを取ることも可能です。

調停不成立の場合

合意に至らない場合は「調停不成立」となり、自動的に審判手続きに移行します。審判では家庭裁判所の裁判官が判断を下し、面会交流の可否や条件を決定します。

審判の結果に不服がある場合は、審判書の受領から2週間以内に「即時抗告」という不服申立てを行うことができます。

調停不成立になった場合でも、あきらめずに子どもとの交流を実現する道を探り続けましょう。

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面会交流で困ったときの相談先!無料で専門家のアドバイスが受けられる機関

面会交流調停の準備や進行中に困ったことがあれば、専門機関に相談するのがおすすめです。費用を抑えながら専門的なアドバイスが受けられる窓口を紹介します。

法テラス – 経済的な理由で弁護士に依頼できない人のための、強い味方

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。経済的に余裕がない方でも法律相談や弁護士サービスを利用できるよう支援しています。

どんな支援が受けられる? – 無料法律相談、弁護士費用の立て替え

法テラスでは主に以下のようなサービスを提供しています。

  1. 法律相談:収入・資産が一定基準以下の方は無料で弁護士に相談できます(30分程度)
  2. 弁護士費用の立て替え:民事法律扶助制度により、弁護士費用を立て替えてもらえます(原則、分割返済)
  3. 情報提供:法制度や相談窓口についての情報を無料で提供しています

特に複雑なケースや、相手方とのトラブルが深刻な場合は、一度法テラスに相談してみることをおすすめします。調停書類の書き方だけでなく、全体的な戦略についてもアドバイスが得られます。

利用条件は? – 収入や資産が、一定の基準以下であること

法テラスの法律相談や民事法律扶助を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 月収(手取り)が一定額以下(単身者で約20万円、2人家族で約27万円など)
  • 保有する現金・預貯金が一定額以下(単身者で約180万円以下など)
  • 事案に勝訴の見込みがあること

詳細な条件は法テラスのウェブサイトで確認するか、電話(0570-078374)で問い合わせるとよいでしょう。全国各地に事務所があるので、お近くの事務所で直接相談することも可能です。

その他の相談先 – 自治体やNPOの窓口も活用しよう

法テラス以外にも、以下のような相談窓口があります。

  • 弁護士会の法律相談センター:各都道府県の弁護士会で低料金(5,000円程度)の法律相談を実施
  • 自治体の相談窓口:市区町村の福祉課や子育て支援課などで無料相談を実施
  • 児童相談所:面会交流に関する相談も可能
  • 面会交流支援団体:FPICなどのNPO法人が相談や交流の立会いサービスを提供

また、家庭裁判所の「家事手続案内」窓口では、手続きの流れや書類の書き方についての案内を無料で受けられます(法律相談ではありませんが、書類作成の際に役立ちます)。

どこに相談すべきか迷ったら、まずは法テラスの情報提供サービスに問い合わせてみるとよいでしょう。あなたの状況に合った適切な相談先を紹介してくれます。

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応援しています! – 子どもの笑顔のために、あなたができること

面会交流調停は、別居・離婚後も子どもとの絆を守るための大切な手続きです。弁護士に依頼せずとも、あなた自身の手で進めることが十分に可能です。

この記事でご紹介したポイントをおさえ、子どもの福祉を最優先に考えながら調停に臨めば、きっと良い結果につながるでしょう。一つひとつのステップを着実に進め、子どもとあなたの未来のために頑張ってください。

面会交流は、子どもの権利 – そして、あなたと子どもをつなぐ、大切な架け橋

面会交流は、単にあなたが子どもに会いたいという希望を叶えるためだけのものではありません。子どもにとって、両親との関係を維持することは健全な成長のために欠かせない権利です。

国連子どもの権利条約でも、「子どもは父母の双方と定期的に個人的関係及び直接の接触を維持する権利を有する」と定められています。あなたが面会交流を求めることは、子どもの権利を守る行為でもあるのです。

弁護士なしでも、大丈夫! – このガイドを、あなたの武器に

法律や裁判所の手続きは難しく感じるかもしれませんが、この記事でご紹介した情報を参考に、一歩ずつ進めていけば必ず道は開けます。不安なことがあれば、法テラスなどの無料相談窓口を活用してください。

多くのひとり親が弁護士なしで調停を乗り切っています。あなたにもきっとできます!

諦めないで! – あなたの勇気と行動が、子どもの未来を、そしてあなたの未来を、きっと明るく照らしてくれる

面会交流調停は時に長く困難な道のりかもしれません。途中で諦めたくなる瞬間もあるでしょう。しかし、あなたの粘り強さと努力は、必ず子どもの人生にとってかけがえのない贈り物となります。

「子どもに会えない」「相手が拒否している」という状況も、適切な手続きを踏めば必ず改善できます。子どもとの大切な時間のために、諦めずに前に進んでください。

あなたの勇気ある一歩が、子どもの笑顔につながることを心から応援しています。

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まとめ

この記事では、弁護士なしで面会交流調停に挑むための完全ガイドをお届けしました。調停の基本的な仕組みから申立書の書き方、当日の対応まで、ステップごとに解説しました。

  • 面会交流調停は子どもの福祉を最優先に考えて進められる手続きです
  • 弁護士なしでも調停は可能ですが、メリット・デメリットを理解して臨みましょう
  • 申立書や事情説明書は具体的に、わかりやすく、子どもの利益を中心に書きましょう
  • 事前に具体的な面会交流プランを考え、相手方の懸念に対する解決策も準備しておきましょう
  • 調停当日は感情的にならず冷静に対応し、子どもの福祉を最優先に考える姿勢を示しましょう
  • 困ったときは法テラスや弁護士会の相談窓口を活用しましょう

お子さんとの大切な関係を守るため、この記事を参考に面会交流調停に臨んでみてください。子どもの笑顔のために、一歩踏み出す勇気を持ちましょう!

免責事項:

このガイドは、一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別の案件に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事を書いたのは

ペアチルライターチーム

ひとり親限定のトークアプリ「ペアチル」ライターチームです。家計・仕事・子育て・家事など、ひとり親の方の生活に役立つ情報をお届けしていきます。

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